確定申告について、老親扶養控除の「同居老親等以外の人について」
老人扶養控除は「同居老親」と「同居老親等以外の人」に分かれてますが、
別居していても仕送りをしていて生計を一にする要件を満たしていれば「同居老親」になると聞きました。
では、「同居老親等以外の人」とはどのようなケースが当てはまるんですか?
よろしくお願いします。
税理士の回答

回答します。
誤解があるようですが、別居の時は「同居老親」には該当しません。
よろしくお願いいたします。

ベストアンサーをありがとうございます。
少し追加で説明させてください。
「同居老親等」とは本人との同居の他、本人配偶者と同居している場合も含まれます。
例えば、ご主人は単身赴任で別居となっていても、奥様と親御様(義理も含めます)が同居している場合も「同居老親等」に該当します。
また、一時的に親御様が入院していた場合であっても、退院後は同居となりますので、該当することになります。(老人ホームなどへの入居は該当しません)
もしかして「別居」でも可能と理解されたのは、単身赴任や入院のようなケースかもしれませんので、追加で説明させていただきます。
言葉たらずで申し訳ございませんでした。
国税庁HPから、参考となる箇所を添付します。
タックスアンサーNo1182「お年寄りを扶養している人が受けられる所得税の特例」
https://www.nta.go.jp/m/taxanswer/1182.htm
質疑応答「同居の範囲」
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/05/32.htm
本投稿は、2020年11月15日 14時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。