所得控除の同居特別障害者について
所得控除の同居特別障害者の適用範囲について
別居する父(扶養親族)が特別障害者となりました。
私は父母に対し、医療費生活費として毎月仕送りを実施しています。
この場合、同居特別障害者の定義である
「同居特別障害者とは、特別障害者である同一生計配偶者又は扶養親族で、納税者自身、配偶者、生計を一にする親族のいずれかとの同居を常としている方です。」(国税庁HPより)に父は該当するのでしょうか?
上記定義を当方にあてはめると
1.父は特別障害者であり私の扶養親族である
(母は個人事業主なので扶養外です)
2.私は父母に対し医療費生活費を送金している
(私と父母は別世帯ですが生計を一にしている?)
3.父は母と同居を常としている
と読み解く事が出来るので該当するのでは、と思うのですが。。。
ちなみに国税の電話相談センターへ確認したところ
「該当せず。特別障害者本人と私が起居を共にしてなければならない」
との回答を頂きました。
上記の国税さんの回答が正しいのでしょうか?
私の認識が間違っておりましたらご教授頂けると幸いです。
税理士の回答

ちなみに国税の電話相談センターへ確認したところ
「該当せず。特別障害者本人と私が起居を共にしてなければならない」
との回答を頂きました。
→ この回答は間違っています。
でも、父と同居している母は、あなたの扶養親族でないということですから、「納税者自身、配偶者、生計を一にする親族のいずれかとの同居を常としている」の状態でないようですね。
結論において、同居特別障害者ではない点は間違いないようです。
あなたと別居する父は生計が同じで、父と同居している母は生計が別ということ、何か不自然さを感じます。
父と母が生計が同一ならば、父が母の扶養親族ということになり、父と母は同居していますから、母の同居特別障害者の方が自然です。
早速の回答ありがとうございます。
父母両名の分として生活費・医療費の仕送りをしていたので、私が母を扶養親族としていない状態でも父母両名共に私と「生計を一にする親族」だと思っておりました。
よって、以下の要件を満たすと勘違いしてしまったわけですね。
同居特別障害者本人の要件:
同一生計配偶者or扶養親族(←父が該当)
同居を常にする相手の要件:
納税者自身or配偶者or生計を一にする親族(←母が該当)
ご指摘頂いた通り母の扶養に父もと考えましたが、母もこれを期に廃業を考えているようなので、その際に実際の同居も含めて今後を考えてみようと思います。
ご回答頂き、ありがとうございました。

補足というか、先の回答に不適切な部分がありましたので、訂正いたします。
母は扶養親族でないということですが、母とあなたは生計で一と言えるかどうかで結論が異なります。
特別障害者は扶養親族でないとダメですが、生計を一にする親族は、扶養親族とは限らないからです。例えば母が、48万円(令和2年まで38万円)を超える所得があれば、生計を一にしていても扶養親族になりませんが、同居特別障害者の判定では、その他の親族が生計を一にしていれば良く、扶養親族であるかは、要件ではありません。
ただ、別居している親族を生計が一というには、生活費の大半を負担しているなどの条件が必要で、母に所得があると生計が一の判定が難しいと思われます。
母の生活費の大半があなたの負担であれば、生計を一にしていると言えますから、その状態であれば、同居特別障害者に該当します。
本投稿は、2020年11月18日 11時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。