扶養控除について
高校生です
日雇いのバイトをしようと思っています
もうすでに親の扶養内に入っている場合、
年間の収入が103万円を超えなければ、派遣会社に扶養控除申告書を出さなくても親の税金が増えることはないのでしょうか?
税理士の回答

年収が103万円以下であれば、相談者様は親の扶養内になります。相談者様が派遣会社に扶養控除等申告書を出さなくても親の税金には影響はないです。
本投稿は、2020年11月21日 12時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。