勤労学生控除について、バイト掛け持ちしてる場合
専門学生で年間のアルバイト給与が103万以上130万以内になりそうです。
そこで勤労学生控除を受けたいのですが(所定の学校に当てはまっています)バイトをかけ持ちしています。
もう1つのバイト先では今年の9月から入り、今年度は1回も給料はもらってないのですが(籍だけ置いてる?ような形です)、この場合どのように勤労学生控除の申請をすればいいのでしょうか。
税理士の回答

相談者様がメインのバイト先に扶養控除等申告書を提出されていれば、年末調整で勤労学生控除を受けられます。勤労学生控除は確定申告でも受けられますが、もう一方のバイト先での給与収入がなければ確定申告は必要ないと思います。
返信ありがとうございます。
扶養控除等申請書とはどこでもらえばいいのか、いつまでに出すのかもあわせて聞いてもよろしいでしょうか。

扶養控除等申告書は、会社(勤務先)の総務・経理が持っています。この申告書は、入社(勤務を始める時)の時に提出します。アルバイト先に確認をされた方が良いと思います。
本投稿は、2020年11月22日 23時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。