学生掛け持ちバイトの年末調整について
お世話になります
私は大学生です。
掛け持ちのアルバイトをしており、合計すると103万円を超えてしまいました。
1つは今年の春に退職し、令和2年度の給与合計額が30,000円
もう1つは現在も続けており、10月分までの給与合計額が約101万円でした。(103万に収める予定だったので11月は一回もバイトに入っていません)
ここで2つのご質問をさせてください。
①親の扶養から外れますか
すでに退職したバイト先の給料がどのように確定申告(年末調整)に入るのかわかりません
続けているバイト先(年末調整済み)の給料だけなら103万円に収まるので…
②勤労学生控除の適用はされますか
現在続けているバイト先の店長には、「この店での収入が103万を超えていないから勤労学生控除適用外だ」と言われてしまいました
ご返信頂けましたら幸いです
税理士の回答

1.前職のバイト分と今のバイト分の給与収入の合計額が103万円を超えると、親の扶養から外れます。前職分については、本来は今のバイト先での分と合わせて年末調整をすることになります。前職分の源泉徴収票を今のバイト先に提出します。もし、前職分を年末調整に含めていなければ、確定申告をする必要があります。
2.勤労学生控除は、確定申告で受けられます。この控除を受ければ、所得税は非課税になります。
本投稿は、2020年11月24日 13時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。