税理士ドットコム - [扶養控除]扶養家族です。給与収入から差し引いても良いものは何でしょうか?例えば、交通費など - 回答します 給与所得者の必要経費分は「給与所得控...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 扶養控除
  4. 扶養家族です。給与収入から差し引いても良いものは何でしょうか?例えば、交通費など

扶養家族です。給与収入から差し引いても良いものは何でしょうか?例えば、交通費など

現在、2か所でアルバイトをしている扶養家族に入っているフリーターです。
定期的に入っているところと、不定期のアルバイトです。
不定期の方は年収10万円くらいです。
コロナの影響で定期的に入っていたアルバイトがお休みになり、自分では働いていないつもりでしたが、会社が保証をしてくれたため、働かなかったのに収入が発生。
そのことを考慮していなかったため、年収が105万くらいになりそうです。
交通費は給与収入から差し引くことができると聞きましたが、他に差し引いてもよいものはありませんか?
よろしくご指導ください。

税理士の回答

  回答します

  給与所得者の必要経費分は「給与所得控除」が法定で定められています。
  交通費などは、給与明細などで別に支給されている場合は「非課税」となっており、給与の収入金額には含めません。

  会社が年末調整をしない理由が分かりませんが、いずれにしても会社から「源泉徴収票」を入手してください。その「源泉徴収票」の「給与の収入金額」には交通費は含まれていなと思われます。

  なお、「給与所得控除額」は最低55万円となります(給与収入1,619,000円未満までは55万円)

  確定申告書を作成する際に、国税庁HP掲載の「確定申告書作成コーナー」を利用されると、割と簡単に作成できます。
  今年の分は、年明けに公表される予定となってます。

  サイトはこちらになります。
  https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top#bsctrl

分かりやすい回答ありがとうございました!!

  ベストアンサーをありがとうございます。

  「源泉徴収票」は、翌年1月31日までに、各アルバイト先(給与の支払者)は、受給者に対し交付する義務があります。
  入手されましたら、念のため給与の収入金額を合計され、確認をしてください。

本投稿は、2020年11月30日 20時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

扶養控除に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

扶養控除に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,291
直近30日 相談数
687
直近30日 税理士回答数
1,303