【確定申告】扶養控除と専従者給与について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 扶養控除
  4. 【確定申告】扶養控除と専従者給与について

【確定申告】扶養控除と専従者給与について

フリーランスでフィットネスインストラクターをしています。72歳になる同居の母がおり青色申告で扶養控除にしていましたが、今年は仕事の補佐(クライアントからの仕事依頼の電話対応や予約管理、スケジュール管理、経理など)を頼むウエイトが増えた為、毎月5万を渡していました。これを専従者給与として計上するのと扶養控除のままにするのと、どちらが節税になるでしょうか。

税理士の回答

過去の分に関しては、有利不利では判断できません。

青色申告しており、専従者給与の届出書を提出して、給与を支払っていれば、金額にかかわらず扶養控除はできません。
なので、給与として渡したかどうかで判断してください。

これからの分、例えば令和3年分でしたら、配偶者控除は原則38万円ですから、年間で38万円以上なら給与、それ未満なら給与としては渡さないということです。
なお、年齢70歳以上とか、障害者控除の有無等により、判断金額は変わります。

本投稿は、2020年12月07日 14時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

扶養控除に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

扶養控除に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,181
直近30日 相談数
653
直近30日 税理士回答数
1,214