【確定申告】扶養控除と専従者給与について
フリーランスでフィットネスインストラクターをしています。72歳になる同居の母がおり青色申告で扶養控除にしていましたが、今年は仕事の補佐(クライアントからの仕事依頼の電話対応や予約管理、スケジュール管理、経理など)を頼むウエイトが増えた為、毎月5万を渡していました。これを専従者給与として計上するのと扶養控除のままにするのと、どちらが節税になるでしょうか。
税理士の回答

過去の分に関しては、有利不利では判断できません。
青色申告しており、専従者給与の届出書を提出して、給与を支払っていれば、金額にかかわらず扶養控除はできません。
なので、給与として渡したかどうかで判断してください。
これからの分、例えば令和3年分でしたら、配偶者控除は原則38万円ですから、年間で38万円以上なら給与、それ未満なら給与としては渡さないということです。
なお、年齢70歳以上とか、障害者控除の有無等により、判断金額は変わります。
本投稿は、2020年12月07日 14時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。