税理士ドットコム - [扶養控除]103万を超えた際の親の扶養について - 2箇所以上から給与収入がある場合、確定申告するか...
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103万を超えた際の親の扶養について

私はアルバイトの掛け持ちをしてました。
A社とB社とします。
A社でメインで働いていて、B社は少しだけ働いていました。そしてB社は3ヶ月で辞めました。
年末調整の時期が来て、A社で掛け持ちをしていることを言っていなかったため、合計すると103万を超えてしまいました。
B社で働いていた分は20万円を超えていなかったため、確定申告が必要ないと知りました。
なので、B社の所得は税金対象とならず103万の対象にはなりませんか?
それとも103万の対象となり、親の扶養から外れることになりますか?
また親の扶養から外れたら親の負担は具体的にどのくらいかかるのですか?

税理士の回答

2箇所以上から給与収入がある場合、確定申告するかどうかにかかわらず、合計したところで103万円を超えると親御さんの扶養から外れてしまいます。
なお、給与の支払い者は給与支払報告書を支払を受ける者の所轄市役所に提出する義務がありますので、市役所はいくらの給与収入があるか把握できることになります。

本投稿は、2020年12月10日 11時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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