青色申告した個人事業主の扶養について
現在自分は家族の扶養控除を受けています。しかしアルバイト代が103万円を超えてしまいました。そこで自分は青色申告の個人事業主なので、この経費と所得を相殺することで扶養控除を受けることはできるのでしょうか?
税理士の回答

回答します
控除対象扶養親族に該当するか否かの判断は「合計所得金額が48万円以下か超えるか」で、判断されます。
貴方の所得は、アルバイト収入(給与所得)と青色申告の事業所得があるということでよろしいでしょうか。
その場合、給与所得が48万円超(給与収入103万円超)であっても、事業所得がマイナスの場合は「損益通算」され、合計所得金額が、48万円以下となる可能性があります。
(直接経費を引くという考え方ではありません)
合計所得金額が48万円以下であれば、貴方はご家族の扶養親族になり得ます。
国税庁HPの説明箇所を添付します
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki2017/b/03/order3/yogo/3-3_y02.htm
本投稿は、2020年12月14日 23時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。