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アルバイト2個+風俗店で掛け持ちバイトをしている学生(親の扶養に入っている)の確定申告

アルバイト2つの収入:39万989円
キャバクラ収入(2ヶ月間のみ):26万825円
風俗収入:17万7500円
計82万9314円です。
私は学生で親の扶養に入っているため103万以下の収入では無くてはいけません。なのでこの合計の収入でしたら扶養から外れませんよね?(基本的な質問で申し訳ございません)

そして去年も確定申告をして今年も確定申告をします。しかし風俗店のお給料は手渡しで領収書がなく自分でメモを取っているだけです。調べたところ風俗店は源泉徴収票がもらえないとか書いてありました。この場合確定申告するのは、アルバイト2つとキャバクラの収入ですれば良いですか?

税理士の回答

キャバクラ、風俗店での収入が給与収入の場合、すべての給与収入が103万円以下であれば、扶養内になり確定申告の義務はありません。所得税が控除されていれば、確定申告をすれば控除された所得税は還付されます。なお、確定申告は風俗収入を含めたすべての収入で申告をします。

ご丁寧に教えていただきありがとうございます。
キャバクラのお給料は給与で風俗店はわからないのでお店の方に聞きます。
もし風俗店が報酬では無く給与の場合は源泉徴収票をもらえば良いということですよね?

去年確定申告をした時、また来年もしてくださいと税理士さんに言われたので今年も確定申告しようと思います。

確定申告には源泉聴取票が必要になりますが、申告書に添付の義務はありません。金額や所得税が分かれば、確定申告はできます。

本投稿は、2020年12月22日 12時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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