扶養内のフリーランス(デザイナー)の年末調整に関して
初めて質問を投稿させていただきます。
税金に関して全く知識がなく、また聞けるフリーランスの方が周りにいないため的外れな質問になっているかもしれませんが、最後まで一読頂けますと幸いです。
現在大学生で、学業の傍らフリーランスのデザイナーをしています。
収入自体は103万を超えているのですが、機材等の費用をマイナスした純利益は103万以下であると考えています。
親に収入の申告はしていないのか大丈夫か、と聞かれた為自分で調べているのですが、この場合、年末調整等で自己申告は必要なのでしょうか?2月の確定申告の時期で問題ないのでしょうか?
また、基本的には会社との直接のお取引をさせていただいていて、源泉徴収をされているのですが、この額は扶養の場合再計算で戻ってくるものなのでしょうか。お答えいただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。
税理士の回答
回答します。
会社との取引は「雇用契約」ではなく「業務委託契約」との理解でよろしいでしょうか。念のため両方の所得税の精算について説明します。
1 雇用契約=給与所得 の場合
給与所得金額の算出方法は、必要経費が法定で決まっています。
収入金額 - 給与所得控除額(最低55万円)=給与所得金額
また、所得税の精算は「年末調整」により行われますので、確定申告の必要はありません。
2 業務委託契約=事業(雑)所得 の場合
所得金額の算出方法は
収入金額 - 必要経費 =事業(雑)所得 となります。
この場合は、確定申告により所得税(源泉徴収された税金と年税額)の精算が行われます。
なお、デザイナーとのご説明でしたので、源泉徴収税率は10.21%であったと推察されます。
ご回答いただきありがとうございます。
上記、質問が抜け落ちてしまっていました。
今回の質問はご回答いただいた2番、業務委託契約の内容になっています。
先ほど計算したところ、業務委託契約を結んだ案件の報酬額は90万程度でした。
扶養に入っていますので、この場合は年明けの確定申告を行うことで源泉徴収分が返金されるという認識で間違い無いのでしょうか?
ご回答いただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。
回答します
貴方の今年の合計所得金額が48万円以下の場合、扶養に入ります。
報酬=収入が90万の場合、必要経費が42万円あるのでしょうか。
いずれにしても確定申告により、所得税が精算されますので全額ではなくとも還付になると思います。
所得税の精算方法は
合計所得金額 - 人的控除(扶養控除や基礎控除等)=課税所得金額
課税所得金額 × 税率 ×102.1%(復興特別所得税)=年税額
年税額ー源泉所得税=還付又は納税額 となります。
本投稿は、2020年12月28日 17時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






