学生の確定申告について 扶養
今現在大学生で親の扶養に入りながら、アルバイトと副業(せどり)をしています。扶養に入り続けるためには、利益をどこまでに抑えればいいのでしょうか?
また、青色申告をする場合も扶養に入れる上限は変わらないのでしょうか?
税理士の回答

合計所得金額が、以下の様に48万円以下であれば、親の扶養内になり、確定申告は不要になります。48万円を超えると、親の扶養から外れ、確定申告が必要になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.雑所得(せどり)
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額
なお、青色申告(開業届、、青色申告承認申請書を提出)になれば、雑所得は事業所得になり青色申告特別控除額55万円(電子申告の場合は65万円)を控除できます。48万円の上限は変わりません。
収入金額-経費-青色申告特別控除額=事業所得金額
本投稿は、2020年12月31日 03時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。