[扶養控除]扶養にはいっていての副業 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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扶養にはいっていての副業

扶養にはいっていて103万以内まで働いているものです。
最近、副業をはじめて稼ぎがあるのですが
一年で20万以下なら103万を過ぎても問題ないのですか?
以前、メルカリでも収入がありましたが、それをいれると103万超えていましたが、大丈夫でした。 20万以下の収入なら大丈夫なのですか?

税理士の回答

1.給与所得者(年末調整をする人)は、副業の所得が20万円を超えると、確定申告が必要になります。20万円以下であれば、確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要になります。
2.扶養の判定は、以下の様に合計所得金額で判定されます。合計所得金額が48万円を超えると、扶養から外れ確定申告が必要になります。48万円以下であれば、扶養内になり確定申告は不要になります。
(1)給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
(2)雑所得
収入金額-経費=雑所得金額
(3)(1)+(2)=合計所得金額

本投稿は、2021年01月18日 07時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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