税理士ドットコム - [扶養控除]パートと業務委託の掛け持ちについて - 1.社会保険の扶養については、以下の様に給与収入...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 扶養控除
  4. パートと業務委託の掛け持ちについて

パートと業務委託の掛け持ちについて

パートと業務委託の掛け持ちについてです。

現在、親の扶養内でパートとして働いています。今後は業務委託と掛け持ちを予定しています。

パートの給与が月に多くて85,000くらいなのですが、
①扶養内(社会保険の扶養内に収めたいので年間130万以内)に収めるには、「業務委託では年間いくらまでに抑える必要があるのか」お聞きしたいです。

また、
②業務委託では年間20万の所得(収入-経費)で確定申告をする必要がある。という認識でよろしいのでしょうか。その場合、確定申告をするのは「業務委託の所得分のみの申告」になるのでしょうか。

③パートの会社には業務委託として副業する予定の事をまだ伝えてないのですが、「確定申告をする事で初めて会社にバレる(住民税?)」という認識で合ってますでしょうか。

無知ですみませんが、よろしくお願い致します。

税理士の回答

1.社会保険の扶養については、以下の様に給与収入と雑所得の合計が130万円未満であれば、扶養内になると思います。
給与収入102万円+雑所得(収入金額-経費)28万円未満
2.給与所得者(年末調整をする人)は、副業の所得が20万円を超えると確定申告が必要になります。20万円以下であれば、確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要になります。確定申告は、給与所得と雑所得を合わせて申告します。
3.副業の所得が給与所得以外であれば、確定申告の時に副業の住民税の納付を自分で納付(普通徴収)を選択できます。そのため副業の情報が会社に漏れません。

お返事ありがとうございます。

②の確定申告についてですが、
今回のような場合、白色申告と青色申告どちらの方が良い、というのがありますでしょうか。

本投稿は、2021年01月19日 10時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

扶養控除に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

扶養控除に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,139
直近30日 相談数
664
直近30日 税理士回答数
1,226