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扶養に入るか否か

103万の壁がありますが、メルカリの売上金も103万に含まれますか?給与所得とかの基準がわかりません。

もし103万の壁に入るなら、親の口座に振り込んだ場合はカウントされませんよね?

103万というはあくまで一年を通して、自分の口座に振り込まれた額の合計ということでしょうか?

税理士の回答

  回答します

  扶養に該当するか否かの判断は「合計所得金額が48万円以下か超えるか」で判断されます。(48万円以下が扶養に該当する)
  収入が給与のみの場合は、「給与所得控除額」が最低55万円あり、103万円-55万円=48万円となるため、いわゆる「103万円の壁」といわれるゆえんです。

  所得税では、その所得の性格に応じて数種類の計算方法が異なります。
  メルカリなどの売買は、それらの売買を「本業」にしている方は少ないため、通常「雑所得」に該当すると思われます。
  雑所得の算出方法は
  収入金額(売却価額)-必要経費(仕入価額・その他かかった費用)= 雑所得 となります。
  この収入(所得)のみの場合には、この「雑所得」の金額が48万円以下の場合扶養に該当し、超えたときには扶養から外れます。
  また、収入金額には、入金ではなく売却(発送)時で含めるとともに、その入金口座がご自身の名義か他人(親)の名義かは問いません。(誰が売ったかによります)

  なお、販売した商品が、自己が使用していた生活動産の売却の場合は「非課税」に該当しますので、上記の計算(収入・経費)には含まれません。

本投稿は、2021年01月21日 06時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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