[扶養控除]親族扶養にあてはまるか - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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親族扶養にあてはまるか

私は22歳のアルバイトで両親の扶養に
入っているのですが、令和2年度にギャンブルのネット投票で576000円の払い戻しを受けて、扶養から外れたりまた納税をしなくてはならなくなるのではないかと心配です。

ギャンブルの経費としては8000円でこの場合一時所得は(576000-8000-500000)÷2=34000円
になると思われ、またアルバイトの収入で今年度はおよそ960000円ほどの給与を得る見込みであると思っています。

このとき960000円から給与所得控除の550000円を引き410000円と上記の34000円を足した444000円が収入となり基本控除の48万以内で収まるという試算をしてからのですが、この計算で大丈夫でしょうか?

収入的に扶養から外れたり年末調整以外で確定申告や納税をしなくてはならないでしょうか?

税理士の回答

このとき960000円から給与所得控除の550000円を引き410000円と上記の34000円を足した444000円が収入となり基本控除の48万以内で収まるという試算をしてからのですが、この計算で大丈夫でしょうか?


 大丈夫です。
計算は完璧です。

収入的に扶養から外れたり年末調整以外で確定申告や納税をしなくてはならないでしょうか?


扶養からは、外れません。
安心ください。

所得税の申告は必要ありませんが、住民税の基礎控除430,000円を超えています。
住民税は、申告する必要があります。

本投稿は、2021年01月24日 16時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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