雑所得と扶養
扶養に入っている学生なのですが、転売をして少し稼ごうと思っています。アルバイトもしていて年103万まで稼ごうと思うのですが、転売の雑所得は103万円の中に含めなければならないのでしょうか?
税理士の回答

雑所得は給与収入の103万円の中には含まれず、以下の様に合計所得金額に含まれ扶養の判定がされます。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.雑所得
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額
この合計所得金額が48万円を超えると、親の扶養から外れ、確定申告が必要になります。48万円以下であれば、親の扶養内になり、確定申告は不要になります。
本投稿は、2021年01月25日 01時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。