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扶養されている大学生の雑所得について

私は20歳で扶養に入っている大学生です。去年は一日だけ某引越センターで単発バイトを行い、1万1千円ほど稼ぎました(昨年末に源泉徴収票が届きました)。また、それ以外に仮想通貨で30万円ほど稼ぎました。当時見たウェブサイトでアルバイトと雑所得の合計が48万円未満なら確定申告不要と書いてあったのでやらないつもりだったのですが、不安になって調べ直していると雑所得20万円を超えると申告が必要など様々な意見が出てきて現在混乱しています。この場合確定申告や住民税の申告(これも一昨日申告書が届きました。)はどうなるのでしょうか?よろしくお願いします。

税理士の回答

1.給与所得者(年末調整をする人)は、副業の所得が20万円を超えると、確定申告が必要になります。20万円以下であれば、確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要になります。なお、この場合でも、合計所得金額が48万円以下であれば、確定申告は不要になります。
2.年末調整をしなければ、以下の様に合計所得金額が48万円を超えると、扶養から外れ、確定申告が必要になります。48万円以下であれば、扶養内になり、確定申告は不要になります。
(1)給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
(2)雑所得
収入金額-経費=雑所得金額
(3)(1)+(2)=合計所得金額
3.住民税については、合計所得金額が45万円以下であれば、申告は不要になります。

本投稿は、2021年02月03日 23時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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