年の途中で退職 扶養について 確定申告
去年の6月に退職し、そのため今年初めて確定申告しますが控除対象扶養を母1人としていました。現在は無職です。
父が個人事業主のため、確定申告(青色)します。父の申告書は今まで配偶者控除は空欄にしていましたが、今回の母の分の控除の申告は私か父かどちらでしょうか?
税理士の回答

同一生計で、かつ、お母さんに48万円を超える所得がなければお母さんをお父さんが配偶者控除、また、あなたが扶養控除のいずれでも可能です。
なお、どちらで控除するかはお父さんとあなたの所得金額を比較して多い方から控除した方が有利になります。
わかりやすく説明いただき、ありがとうございました。
本投稿は、2021年02月06日 08時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。