税理士ドットコム - フリーターにおける青色申告と扶養控除について - 開業届、青色申告承認申請書を提出して事業所得と...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 扶養控除
  4. フリーターにおける青色申告と扶養控除について

フリーターにおける青色申告と扶養控除について

こんにちは
現在大学4年で、今年の9月に留学に行くためそれまでの期間はフリーターになる者です。

コロナ禍で今までやっていたアルバイトを辞め、新たにUbereatsを始めることにしたのですが、扶養内でおさめるために、雑所得としてUbereatsをする場合、48万円までしか稼ぐことができないと聞きました。
留学費用も稼ぎたいので、Ubereatsだけで100万近くは稼ぎたいと思っています。

48万円という制限から脱するために、青色申告をする個人事業主としてUbereatsを始めるつもりなのですが、この場合、フリーターとして扶養内でやるにはやはり、青色申告の65万円(控除額)を引いても年間の所得が、103万円以下になるようにしないといけないのでしょうか?

税理士の回答

開業届、青色申告承認申請書を提出して事業所得としての申告になれば、所得金額の計算は以下の様になります。
収入金額-経費-青色申告特別控除額55万円(電子申告であれば65万円)=事業所得金額
この事業所得金額が48万円以下であれば、扶養内になります。従いまして、特別控除前の所得金額が113万円以下であれば、扶養内になります。

ご回答ありがとうございます。
とてもわかりやすかったです、参考にさせていただきます。

本投稿は、2021年02月28日 23時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

扶養控除に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

扶養控除に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,151
直近30日 相談数
664
直近30日 税理士回答数
1,230