フリーターにおける青色申告と扶養控除について
こんにちは
現在大学4年で、今年の9月に留学に行くためそれまでの期間はフリーターになる者です。
コロナ禍で今までやっていたアルバイトを辞め、新たにUbereatsを始めることにしたのですが、扶養内でおさめるために、雑所得としてUbereatsをする場合、48万円までしか稼ぐことができないと聞きました。
留学費用も稼ぎたいので、Ubereatsだけで100万近くは稼ぎたいと思っています。
48万円という制限から脱するために、青色申告をする個人事業主としてUbereatsを始めるつもりなのですが、この場合、フリーターとして扶養内でやるにはやはり、青色申告の65万円(控除額)を引いても年間の所得が、103万円以下になるようにしないといけないのでしょうか?
税理士の回答

開業届、青色申告承認申請書を提出して事業所得としての申告になれば、所得金額の計算は以下の様になります。
収入金額-経費-青色申告特別控除額55万円(電子申告であれば65万円)=事業所得金額
この事業所得金額が48万円以下であれば、扶養内になります。従いまして、特別控除前の所得金額が113万円以下であれば、扶養内になります。
ご回答ありがとうございます。
とてもわかりやすかったです、参考にさせていただきます。
本投稿は、2021年02月28日 23時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。