税法上の扶養に親戚をたくさん入れることについて
30代の会社員です。配偶者は専業主婦です。
実父は亡くなっており、実母は別居ですが税法上の扶養に入れています。
インターネット上の記事には、「控除扶養対象親族の人数一人当たりいくらくらい節税効果が得られる」と書かれているものもあります。
当方および配偶者の親族は60〜70代が多く、子どもがおらず、年金のみで慎ましく生活している方もいます。
例えば、そうした高齢年代の親戚を5人、10人と合意の上で税法上の扶養に入れることは可能なのでしょうか?
ちなみにシミュレーションの結果、扶養控除(老人)を10人としたら、当方の所得税は0円ということになったのですが、実際そんなことが出来るのでしょうか?
出来る場合、当方には大きな節税効果が期待できることは分かりますが、何かデメリットはあるのでしょうか?
また、扶養親族側のメリット・デメリットがあれば教えて頂けないでしょうか?
以上、よろしくお願い申し上げます。
税理士の回答

扶養控除の対象にするには、その親族と生計を一にしていなければなりません。年金のみで慎ましく暮らしているのなら、生計は別です。
10人が扶養ということは、昔見られた、子だくさん大家族みたいな感じでないと無理です。
核家族が普通の現在では珍しいでしょう。
貴重なお時間を割いてご返信頂き、ありがとうございます。
国税庁のウェブサイトに記載されている「生計を一にする」の条件上、別居でも、合計所得金額が一定以下であれば扶養控除の対象になるのではないでしょうか?
それを踏まえた上で、その対象親族の人数に制限はあるのかどうか・大勢扶養に入れた場合、何かメリット・デメリットがあるかが知りたいです。
可能な限り、仕送り負担を少なく、多くの親族と互助をしていきたいからです。
「子だくさん大家族じゃないと無理」というのは、国税庁も含め検索してみましたが、初めて見たご意見です。
「核家族が普通なので珍しい」というのも、当方の「可能かどうか」「メリット・デメリットはあるか」という質問に対しての回答になっていない気がします。
他の方のご回答も期待します。

生計が一で、対象者の合計所得金額が48万円以下なら、扶養親族です。
別居で生計が一ということは、その対象者の生活費の大半を負担している状態なので、入れるメリットというより、入れるべきです。
「年金のみで慎ましく生活している」のなら、生活費を負担していないので、生計を一ではありません。この場合は対象にはできません。
そもそも、扶養控除は年齢や同居などにより、1人38~63万円の控除です。こんな金額では他の者の生活費を負担するなんて無理だと思いませんか?
所得が数千万あれば、他の者の生活費を負担して、「生計が一」の状態を作り出すことは可能だとは思いますが、この場合は、扶養控除があっても、課税所得は残るはずで、税金は0円にはなりません。
扶養控除は、生計が一が条件です。10人の生活費を負担して、課税所得がなくなるということは、生活は相当苦しいはずです。扶養に入れるデメリットは、コレですよ。
生活費を負担しないで、扶養に入れることはできません。
扶養に入れれば、税金は安くなる、コレがメリットですが、負担する生活費は税金以上の金額です。どう考えてもデメリットの方が大きいと思います。扶養に入れたら税金が0になったということは、適用される税率は所得税5%、住民税10%です。
38万円×15%=57,000です。でも、57,000円を送金したって、お小遣いをあげた程度で、生計を一とはいえません。

また。別の言い方をすれば、
「子どもがおらず、年金のみで慎ましく生活している方、高齢年代の親戚を5人、10人と合意の上で税法上の扶養にする」には、その者の合計所得金額が48万円以下ならば、生活費の大半を負担して、生計が一の状態を作り出せば可能です。
年金は、公的年金等控除も高いので、対象にできる場合も多いと思います。
例えば、年80万円ぐらいもらっている者に、生活費81万円を負担して生計を一の状態を作り出す。そうすれば扶養親族にできます。
扶養親族側は、生活費の援助をしてもらって大変喜ぶでしょう。
最大のメリットです。
でも負担した側は、48万円(非同居、70歳以上の場合)の所得控除だけなので、金銭的にはマイナスです。親戚を扶養するのに損得で考えるべきではありませんが、デメリットといえるでしょう。
本投稿は、2021年03月01日 22時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。