個人事業主が扶養に入る
どこで相談をしていいのか分からずこちらで投稿させていただきます。
個人事業主ですが、結婚をしたので夫の扶養に入り、夫の社会保険に入れて貰おうと(薬業保険)手続きをしましたが、非課税証明書だけでは足りず確定申告の内訳まで提出を求められ審査があり売上に対し経費が多いと言われ断られました。
きちんと経費は計上しておりますし、最終的な所得が扶養範囲内なら弾くのはおかしいと思いました。
何より個人情報ですし、保険組合にそこまで言われるのって…保険に入れないのは違法じゃないのかな?と思っててしまいました。組合によって基準が違うのでしょうか?
売上に対し何%の経費までとか決まった基準はあるのでしょうか?
税理士の回答

健康保険の扶養は、原則として年収130万円未満かで決まり、必要経費は関係ありません。(判断基準は所得はなく、収入です。)
ただし、組合より、必要経費のうち売上原価のような直接費を引いて判断しており、その内容は組合により異なるのが現状です。
以上のことから、必要経費を○%と制限したり、必要家いをを考慮しなくとも、違法性を問うのは難しいと思われます。
本投稿は、2021年03月08日 07時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。