大学生です。報酬という形式で受け取っているお金への税金や扶養について。
私はある会社から業務の対価として、給与ではなく報酬という形でお金をいただいています。
この形式での収入がどれくらいになったら親の扶養から外れますでしょうか?
また税金が発生する場合の「稼いだ額に対する税金や社会保険料など新たに支払いの義務が生じるものの総金額」を①自分が払うもの②親が払うものに分けて教えていただけないでしょうか?
ご回答のほどよろしくお願いいたします。
税理士の回答

1.業務の対価としての報酬は、雑所得になります。所得金額(収入金額-経費)が48万円を超えると、親の扶養から外れ確定申告が必要になります。48万円以下であれば、親の扶養内になり確定申告は不要になります。
2.所得金額が48万円を超えると5%の所得税(195万円以下は5%)が出ます。なお、社会保険料については、所得金額が130万円未満であれば、親の扶養内になると思います。
1において48万円を超えた場合は、親が新たに払う必要がある税金の金額はいくらになりますでしょうか?
2について
よく103万円の壁とかが言われていますが、雑所得の場合は所得金額が48万円を超えた場合は確定申告を行い、所得税を支払う必要があるということでよろしかったでしょうか?

1.相談者様の所得金額が48万円を超えると、親は特定扶養控除(所得税63万円、住民税45万円)を受けられなくなり税負担が以下の様に増えます。
(1)所得税 特定扶養控除額63万円x10%=63,000円
親の所得が分からないため所得税の税率は10%とします。
(2)住民税 特定扶養控除額45万円x10%(定率)=45,000円
2.相談者様のご理解の通りになります。
お手数ですが、親の所得別の税率を教えていただいてもよろしいでしょうか?
本投稿は、2021年03月27日 11時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。