税理士ドットコム - [扶養控除]ウーバーイーツとバイトの掛け持ち - 合計所得金額が、以下の様に48万円以下であれば、...
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ウーバーイーツとバイトの掛け持ち

ウーバーイーツとアルバイト掛け持ちしているのですが、親と私の税金が増えず扶養からも外れずウーバーイーツで収入を得るギリギリまで稼いでそこから普通のアルバイトで稼ぎたいのですがどの金額までいけますか?
できれば、
ウーバーイーツ 20万
アルバイト 80万-控除の65万=15万
年間35万
のような感じでお願いします。

税理士の回答

合計所得金額が、以下の様に48万円以下であれば、所得税は非課税で、親の扶養内になります。また、45万円以下であれば、住民税も非課税になります。
1.給与所得
収入金額80万円-給与所得控除額55万円=給与所得金額25万円
2.雑所得(Uber Eats)
収入金額20万円-経費=雑所得金額20万円
3.1+2=合計所得金額45万円

本投稿は、2021年03月27日 16時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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