パートと内職の掛け持ちで扶養の範囲内に収めるには。
今年からパートと内職を掛け持ちしております。
扶養の範囲内で働きたいので、内職のほうの収入を調整しようと思います。
給与所得控除55万
基礎控除48万であってますか?
パートで85万の収入がある場合は、内職は18万以内に収めれば、扶養の範囲内で確定申告も必要なしという認識であっていますか?
85-55=30 48-30=18
税理士の回答

以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、扶養内になり、確定申告は不要になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.雑所得
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額
いろんなサイトをみて余計に分からなくなっているのですが…
合計所得金額が48万以下で確定申告をしなくていいとのことですが、住民税もでしょうか?
扶養の範囲内でのパート勤務、ここでは年末調整をしてくれます。
内職の方だけは、出来高月払いで頂いています。

給与所得者(年末調整をする人)は、副業の所得が20万円を超えると、確定申告が必要になります。20万円以下であれば、確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要になります。この20万円ルールが適用される場合でも、合計所得金額が48万円以下であれば、扶養内であり、確定申告は不要になります。また、住民税については、合計所得金額が45万円以下であれば、申告の義務はありません。
有難うございます!
ようやく理解できました。
国税のHPをみても言葉自体が難しく、結局どれに当てはまるのか分からず困ってたので助かりました。
本投稿は、2021年04月09日 16時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。