税理士ドットコム - [扶養控除]パートと内職の掛け持ちで扶養の範囲内に収めるには。 - 以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、扶...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 扶養控除
  4. パートと内職の掛け持ちで扶養の範囲内に収めるには。

パートと内職の掛け持ちで扶養の範囲内に収めるには。

今年からパートと内職を掛け持ちしております。
扶養の範囲内で働きたいので、内職のほうの収入を調整しようと思います。

給与所得控除55万
基礎控除48万であってますか?

パートで85万の収入がある場合は、内職は18万以内に収めれば、扶養の範囲内で確定申告も必要なしという認識であっていますか?

85-55=30 48-30=18

税理士の回答

以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、扶養内になり、確定申告は不要になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.雑所得
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額

いろんなサイトをみて余計に分からなくなっているのですが…
合計所得金額が48万以下で確定申告をしなくていいとのことですが、住民税もでしょうか?

扶養の範囲内でのパート勤務、ここでは年末調整をしてくれます。
内職の方だけは、出来高月払いで頂いています。

給与所得者(年末調整をする人)は、副業の所得が20万円を超えると、確定申告が必要になります。20万円以下であれば、確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要になります。この20万円ルールが適用される場合でも、合計所得金額が48万円以下であれば、扶養内であり、確定申告は不要になります。また、住民税については、合計所得金額が45万円以下であれば、申告の義務はありません。

有難うございます!
ようやく理解できました。
国税のHPをみても言葉自体が難しく、結局どれに当てはまるのか分からず困ってたので助かりました。

本投稿は、2021年04月09日 16時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

扶養控除に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

扶養控除に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,139
直近30日 相談数
664
直近30日 税理士回答数
1,226