親の扶養内に入れるかどうかについて
現在2つのアルバイト先で勤務している19歳学生です。
今年1年、合わせて103万以内に収めるつもりです。
収めることができたら、親の扶養から外れることはなく、さらに親が19歳〜23歳の子供がいる人への特別控除を受けられると思うのですが、まずここまで正しいでしょうか?
今回相談したいのは、103万円ギリギリまでアルバイトで給料をいただいた時に、二つのアルバイト先とは別に委託業務などで他に雑所得がある場合、扶養からは外れてしまうのでしょうか?
税理士の回答

中島吉央
扶養親族に該当するには、年間の合計所得金額が48万円以下であることとなっているので、正しいです。給与のみの場合は給与所得控除があるので、給与収入が103万円以下となります。雑所得をたして、48万円を超えるとなると、扶養から外れてしまいます。
国税庁HP No.1180 扶養控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180.htm
ご回答ありがとうございます!
給与所得(55万円控除後)+雑所得で48万以下に収めなければならないと言うことですね!
ちなみに業務委託という形の時も、必要経費を引いたものが所得という認識でいいのでしょうか?
例えば、
2箇所の給与100万+業務委託分報酬5万-必要経費3万=102万円だった時は扶養内に収まるということでよろしいでしょうか?

中島吉央
給与所得(100万円-55万円)=45万円
雑所得(5万円-3万円)=2万円
45万円+2万円=47万円なので、その通りです。
わかりやすい回答ありがとうございました!!
参考にさせていただきます
本投稿は、2021年04月28日 14時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。