在宅ワーク(メールレディ)の扶養と確定申告について
私は今年の4月より、メールレディを始めました。
ただ、今は旦那の扶養に入っております。
扶養を抜けるつもりはありません。
また、旦那には報告していないのでバレないようにしたいです。
その際の質問ですが…
①年間でいくらまでなら、稼いでも扶養からはずれませんか?
②控除(48万)というのはどういう意味なのでしょうか?
③経費などを引いた額…というのは、レシートや領収書を保管しておいて、提出などするのでしょうか?
④旦那の扶養内で働く場合、自分で確定申告をする場合でも、旦那の年末調整の書類などには私の収入を書かなきゃだめですか?
そうしたら、旦那にバレてしまいますよね…?
確定申告、税について全く分からないので
詳しく教えていただけると嬉しいです。
税理士の回答

①メールレディでの所得は、雑所得になり、所得金額は以下の様に計算されます。
収入金額-経費=雑所得金額
この雑所得金額が48万円以下であれば、扶養内になります。
②48万円は、基礎控除額になります。課税所得の計算は、以下の様になります。
雑所得金額48万円-基礎控除額48万円=課税所得金額0
雑所得金額が48万円までなら、基礎控除額48万円を超えないため所得税は非課税になります。
③申告において、領収書等の証憑は提出しません。申告の有無にかかわらず、保存しておく必要があります。
④ご主人の年末調整の時は、相談者様の所得金額の見積額を書類に記載します。扶養内の場合は、ご主人が配偶者控除を受けるために記載が必要になります。事前に報告することになります。
ありがとうございます。
ということは、月に2万以上稼いだら扶養から外れるということですか?
青色申告の65万控除というのがある
というのも聞いたことがあるのですが…
要するに
年間48万超えたら確定申告しても扶養から外れる
なおかつ
48万超えたら確定申告が必要
旦那の年末調整には
給料がいくらでも書く必要がある
バレない方法はない。
ということでしょうか

合計所得金額が48万円を超えると扶養から外れるということは、月に4万円以上稼ぐと扶養から外れます。(経費なしの場合) その場合は、確定申告が必要になります。
なお、所得金額が48万円を超えると、ご主人は配偶者控除38万円を受けられませんが、48万円超133万円以下であれば、ご主人は配偶者特別控除を受けられます。ご主人の年末調整の時は、出来るだけ正確な所得金額の見積額を記載することになります。
ご回答ありがとうございます
メールレディの場合青色申告の60万くらいの控除はうけれないのでしょうか?

青色申告特別控除55万円(電子申告の場合は65万円)は、税務署に開業届と青色申承認申請書を提出しないと受けられません。
それは、どんな仕事でも出せばできるってことですか??
その場合
100万円稼いだ場合も
100万-65万-経費=48万以下だったら
扶養から外れなくていいということなのでしょうか?
あと、経費は提出しないという事でしたが
メールレディの場合
携帯代の他に何が経費として扱われるのでしょうか?
領収書など提出しない場合
どのように経費は把握しておりますか?

メールレディを本業として継続されるのであれば、開業届、青色申告承認申請書を提出できます。その場合は、雑所得ではなく事業所得になり、65万円の特別控除を受けられます。
収入金額-経費-青色申告特別控除65万円=事業所得金額
この事業所得金額が48万円以下であれば、扶養内になります。
経費については、通信費のほか収入を得るために加かった費用があれば経費にできます。なお、青色申告の場合は、複式簿記による帳簿の記帳(収入金額、経費)が義務付けられています。損益計算書のほか、貸借対照表の提出も必須になります。領収書等の証憑も保存しておく必要があります。
例えば、今はメールレディをメインで月6.7万
稼いで、いずれパートとかでも稼ぎメインがパートになる場合
開業届を出していても、気にせずにパートをしていいのでしょうか?
また、白色申告の場合ですが
48万で扶養にから外れるとのことですが
この扶養とは、保険、年金とかも自分で国民保険、国民年金に払うことになりますか?
それとも、配偶者控除が外れるだけなのでしょうか?
今、配偶者控除されてますが
配偶者控除がなくなったら、やはり損するのでしょうか?
でしたら、48万以内に収めておいた方がとくなのでしょうか?
あと、何度もすみませんが
白色申告のときの、経費は
携帯料金の他に何がでますか??
家で働くので、光熱費、家賃(旦那の支払)なども出るのでしょうか?
それは、こっちの申告で提出して良いのですか?

1.開業届を提出されれば、本業でメールレディを継続することになると思います。パートがメインにならないようにする必要はあります。
2.白色申告の場合、48万円を超えると扶養から外れるのは、所得税の扶養になります。社会保険の扶養は、また別になります。上ですでに説明しました様に、48万円を超えると、ご主人は配偶者控除38万円を受けられません。しかし、48万円超95万円以下までは、ご主人は配偶者特別控除38万円を受けられます。所得税に影響はないです。95万円超133万円以下になると配偶者特別控除38万円は段階的に減額されますので、ご主人の所得税に影響は出ます。
3.メールレディの経費については、一般に衣装代(自撮り)、美容代、通信費、消耗品費等があると思います。家賃、光熱費については、専用の一室をメルレの仕事に使用されるのであれば、経費にできると思います。専用でないと難しいと思います。
ありがとうございます!
では、48万超えても実質95万までは
今までと旦那の所得税は変わらなくて、私に所得税、住民税が発生するってことですよね?
社会保険(公務員なので、共済ですかね?)、年金はそのまま扶養扶養に入っていたいのですが
100万超えなければ問題ないでしょうか?
衣装代、美容代、通信費などは
自分で計算して申告するってことでいいですか?
例えば携帯代が3000円だったら、それを全て経費として落としてもいいということでしょうか??
家賃や光熱費は難しいんですね!!

1.相談者様の所得金額が48万円超95万円以下であれば、ご主人の所得税は変わりません。相談者様には、48万円を超えると所得税、住民税が発生します。
2.社会保険の扶養については組合によって異なる場合もありますが、一般的に雑所得であれば所得金額が130万円未満であれば扶養内になると思います。
3.経費については、按分が必要な場合は自分で割合を決めて事業分の金額を計算し経費に計上します。家賃・光熱費については、明確な区分が必要になり、それがないと按分ができないため説明ができないことになります。
たくさんお答え頂きありがとうございます!
だいたい理解致しました。
社会保険の扶養ですが、100万以下でしたらほぼ大丈夫って考えて大丈夫でしょうか?
もう一点だけすみません。
今、旦那の職場の扶養手当ももらっているのですが
扶養に入る時に旦那に手続きをしてもらいました。
今回、48万超えてしまっても社会保険など抜けなければ
旦那に職場にしてもらう手続きとかは無しとかんがえて大丈夫ですか?

社会保険の扶養については、100万円以下であれば特に手続は必要ないと思います。所得税の扶養については、相談者様の所得金額が48万円を超えることが確実になった時点で、ご主人は扶養控除等申告書を再提出して扶養から外す申請が必要になります。
所得税の扶養を外す時に扶養控除等申告書を再提出
ということですが、これを出しても社会保険の扶養は外されないという認識でいいですか?
もし、6月に48万超えたら
その時に扶養控除等申告書を再提出すると思うのですが
旦那の所得税は変わらないのですよね?
私の所得税は、いつから発生しますか?
所得税も支払いの用紙などが届くのでしょうか?

1.扶養控除等申告書を再提出しても、社会保険の扶養とは関係ないです。
2.所得税の扶養から外れると、ご主人の毎月の所得税は増えると思います。しかし、年末調整の時に配偶者特別控除の申請をすれば増えた分の所得税は還付され変わりません。相談者様の所得税は、確定申告の時に発生し納付します。納付は税務署で納付書を入手し、納税額を記載して税務署、あるいは金融機関で納付します。
本投稿は、2021年05月08日 11時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。