県外で働く際の税金の確認
子供を、埼玉県の現在の住居に住ませて、親は、介護の為に夫婦で、福岡で仕事を探し福岡に、住もうと考えています。子供は成人でなく(大学生)扶養しています。
埼玉県の住居は、私の持ち家です。福岡の住居は、母の家です。
この場合は、住民税、その他税金関係での注意点はありますでしょうか?
税理士の回答

境内生
福岡でお勤めであれば給与所得で自動的にその住所地で課税されますのでお勤め先の指示に基づいて年末調整の書類等を提出いただければ問題ございません。自営で事業をされる場合は住所地の所轄税務署で確定申告をしていただければその申告に基づいて住民税の通知が届きます。
勤務先での支払いになるのですね。
それでは、埼玉で離れて暮らす子供に対する関係の税は、無いのでしょうか?

境内生
大学生ですので子供さんには何ら課税はありません。皆様にとっては扶養親族ですので扶養控除の対象になります。
扶養しているので、問題ないとのこと。安心しました。
ありがとうございました。
本投稿は、2021年05月17日 11時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。