税制改革で95万という意味
専業主婦です。昨年11月から業務委託契約をし、現段階で45万ほどの収入となりました。今月末で契約満了の為、経費などはなく総額で55万ほどになる予定なのですが、以下質問です。
①確定申告をする場合、1月から5月末までの申告となるのでしょうか。
②主人の会社に聞いてもらったところ、経費を差し引いた所得が95万を超えていなければ税扶養にはいることが出来るといわれたのですが、この95万というのはどういう意味の95万なのでしょうか。
③社会保険の支払い等も含め、扶養範囲内からはずれない働き方をするにはいくらまでという縛りもあるのでしょうか。
④このような委託契約を仮にこの先もする場合、個人事業主としての申請をしたほうがメリット、デメリットなどはありますでしょうか?
どうぞよろしくお願い致します。
税理士の回答

①確定申告は、1/1-12/31まの収入金額、経費を申告します。相談者様の収入が5月までであれば、その収入金額になります。
②相談者様の所得金額(収入金額-経費)が48万円以下であれば、ご主人は配偶者控除38万円を受けられます。しかし、相談者様の所得金額が48万円超95万円以下であれば、ご主人は配偶者控除38万円は受けられませんが、配偶者特別控除38万円を受けられます。ご主人の所得税には影響はなく、実質的に扶養と同じになります。所得金額が95万円以下という意味になります。
③社会保険の扶養は、今後の年収が130万円未満(交通費を含む)であれば、扶養内になります。
④相談者様が、今後継続的に反復的に事業的規模で今の仕事をされていくのであれば、開業届、青色申告承認申請書を提出された方が良いと思います。青色申告になれば、特別控除55万円(電子申告の場合は65万円)がありますので節税ができます。
ありがとうございました。もういくつか質問よろしいでしょうか。よろしくお願い致します。
>①確定申告は、1/1-12/31まの収入金額、経費を申告します。相談者様の収入が5月までであれば、その収入金額になります。
→昨年11月から今年5月末まで働いた場合は今年1月から5月末までの分を来年確定申告するという理解でよろしいでしょうか。また、いくら以上から申告という決まりはあるのでしょうか。
②相談者様の所得金額(収入金額-経費)が48万円以下であれば、ご主人は配偶者控除38万円を受けられます。しかし、相談者様の所得金額が48万円超95万円以下であれば、ご主人は配偶者控除38万円は受けられませんが、配偶者特別控除38万円を受けられます。ご主人の所得税には影響はなく、実質的に扶養と同じになります。所得金額が95万円以下という意味になります。
→配偶者控除と配偶者特別控除の違いは何なのでしょうか。また、主人の収入金額などで違ってくることもありますか?
③社会保険の扶養は、今後の年収が130万円未満(交通費を含む)であれば、扶養内になります。
→扶養からはずれて自分でかけるという話をよく耳にしますが、今回の場合それは心配ないという理解でよろしかったでしょうか?
④相談者様が、今後継続的に反復的に事業的規模で今の仕事をされていくのであれば、開業届、青色申告承認申請書を提出された方が良いと思います。青色申告になれば、特別控除55万円(電子申告の場合は65万円)がありますので節税ができます。
→継続的にあるかどうかはまだわからないのですが、開業届を出した場合、主人の扶養から外れることになりますでしょうか?
本当に知識がなく、ネットで調べれば調べるほどわけがわからなくなっている状態で色々質問してすみませんが、ご回答の程よろしくお願い致します!

①昨年の11月から今年の5月まで働いた場合は、今年の1月から5月までの分を確定申告します。なお、確定申告は、所得金額が48万円を超えると申告が必要になります。
②配偶者控除とは、納税者本人と配偶者が特定の条件を満たす場合に、一定の金額(38万円)を納税者の所得から控除する所得控除になります。一方の配偶者特別控除とは、配偶者控除の可能枠を超えた場合でも、段階的に控除を可能とする所得控除になります。なお、ご主人の合計所得金額が1000万円を超えると、どちらの控除も受けられなくなります。
③所得金額(収入金額-経費)が130万円未満であれば、扶養内になります。
④開業届、青色申告承認申請書を提出した場合でも、合計所得金額が48万円以下であれば、扶養内になります。
おはようございます。丁寧で分かりやすい回答ありがとうございました。
さらにいくつかお聞きしたいことがあります。よろしくお願い致します。
①昨年の11月から今年の5月まで働いた場合は、今年の1月から5月までの分を確定申告します。なお、確定申告は、所得金額が48万円を超えると申告が必要になります。
→いま計算したところ、1月から5月末までだと45万円ほどでおさまりそうでした。ということは確定申告は必要ないという理解でよろしかったでしょうか。主人の会社からは必ず確定申告をするようにという話がでたのですがしなくてもよいということでしょうか?
②配偶者控除とは、納税者本人と配偶者が特定の条件を満たす場合に、一定の金額(38万円)を納税者の所得から控除する所得控除になります。一方の配偶者特別控除とは、配偶者控除の可能枠を超えた場合でも、段階的に控除を可能とする所得控除になります。なお、ご主人の合計所得金額が1000万円を超えると、どちらの控除も受けられなくなります。
→合計所得額というのは総支給額でみますか?そうなるとどうやら控除対象ではなさげです。控除が受けられない場合はどうなるのでしょうか。
④開業届、青色申告承認申請書を提出した場合でも、合計所得金額が48万円以下であれば、扶養内になります。
→開業届を出すメリットはどういったところなのでしょうか。48万を超えないのであれば出す必要はあまりないという理解でよろしかったでしょうか。

1.合計所得金額が45万円であれば、48万円以下ですので確定申告の義務はありません。
2.合計所得金額は、給与収入金額から給与所得控除額を引いた所得金額になります。ご主人が控除を受けられない場合は、控除額x税率の分だけ所得税が増えることになります。
3.開業届、青色申告承認申請書を提出すると、青色申告特別控除の他に、白色申告にはないいくつかの特典があります。
丁寧にご回答頂きありがとうございました。大変参考になりました。
再度、先生に相談がありこちらから失礼致します。前回色々な質問に答えて頂き感謝しています。
少し状況が変わりまして、5月末までだった業務委託契約が6月からも継続することになりました。
現状としましては。。。
①業務委託契約である
②5月末までの給与が45万程であるということ
③配偶者控除、配偶者特別控除は受けれないということ
④6月から12月末までもし継続した場合、総額100万程になるということ
という感じなのですが、所得金額が130万以下であれば扶養内になりますが、仮に開業届をだし青色申告承認申請書を提出すると、先生が前回おっしゃっていた「特典」とはどのようなものなのでしょうか?または、開業届をだすほどの金額でもないのでしょうか。どうするのが一番良いのか、無駄がないのかなど教えて頂きたく、どうぞよろしくお願い致します。

1.業務委託の所得金額(収入金額-経費)が48万円を超えると、扶養から外れ、確定申告が必要になります。開業届、青色申告承認申請書を提出すれば、青色の特典の一つである特別控除55万円(電子申告の場合は65万円)が受けられ節税ができます。
2.社会保険の扶養については、収入金額-経費 が130万円未満であれば扶養内になりますが、経費については実際の金の支出のない減価償却費や青色申告特別控除は、控除の対象にはならないようです。
ご回答ありがとうございました。
となりますと、主人の扶養から外れないようにするためには収入金額-経費が130万未満であれば良いが、48万円以上の場合は確定申告はしなければならないということですね。130万未満の収入見込みしかない場合は開業届など出す必要もないという感じでしょうか?特別控除55万の計算は例えば所得トータルが120万円だった場合は単純に120万ー55万となり、残り65万に対しての住民税がかかってくるということでしょうか?他に何かかかってくるものはありますか?

社会保険の扶養については、130万円未満にすれば扶養内になります。
所得税については、開業届、青色申告承認申請書を提出した場合は、以下の様になります。
収入金額-経費-青色申告特別控除65万円=事業所得金額
この事業所得金額が48万円以下であれば、所得税は非課税になり確定申告の義務はありません。住民税については、事業所得金額が45万円以下であれば、非課税で申告の義務はありません。
なるほど、ありがとうございました。
たとえば、来年の申請にあたっていまから開業届をだして、今年1月からの分を遡ることは可能なのでしょうか?
青色申告特別控除はどんな収入金額に対して必ず引いてもらえるものなのでしょうか。

開業届は、開業から1か月以内に、青色申告承認申請書は開業から2か月以内に提出することになっています。すでに開業している場合、青色申告承認申請書は、適用を受ける年の3/15までに提出します。遡ることはできません。なお、青色申告特別控除は、不動産所得、事業所得、山林所得についてだけになります。
何度も同じ質問で申し訳ないのですが、ということは、すでに業務委託の契約をしているので開業しているということで、まずは開業届を税務署に出し、青色申告書を来年の3/15までに提出ということでしょうか?

相談者様のご理解の通りになります。開業届は、実際に開業した日を記載して提出します。
わかりやすく教えて頂きありがとうございました!
本投稿は、2021年05月18日 17時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。