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亡くなった年金者の父が確定申告で扶養控除の手続きが出来てないが所得税を還付してもらえるのか

令和3年3月に父が他界し、確定申告をしていないので娘の私がしようと源泉徴収を探したら令和2年から平成29年まで原本がありました。
父が確定申告をしていたかはわかっていません。(令和2年と元年は間違いなく出来てないと思う)父は障害を持つ長女と二人で暮らしていて生計は同一で精神障害2級を長女は持っていますが扶養の手続きが上手く出来てなかったのか源泉徴収に控除対象扶養親族に名前が入ってなく、源泉徴収税額も172000円となっており、平成30年だけ源泉徴収税額519円となっております。しかもそれは原本でなくコピーでした。状況はずっと同じですが手続きしたかしてないかで税金を払い過ぎている事になります。
ちなみに年金は1年で230万でした。長女は障害年金2級のみです。
今からでも扶養であった事を申告して所得税、住民税が払い過ぎたものが返ってくる事が可能でしょうか?
そして、遡る事も出来るのでしょうか?

税理士の回答

申告の有無の確認が必要ですので、まずは税務署に電話相談してみてください。
相続人であることの証明などの書類を揃える必要があると思われ、税務署窓口でもすぐには確認できないでしょう。
申告書の閲覧申請という方法もあります。
申告の有無により、期限後申告または修正申告または更正の請求という手続きになりますが、過年分に遡ることもできます。
有料になりますが、税理士に依頼することもできます。

返信ありがとうございます。税務署に確定申告の予約を取る為に電話したら、父が今まで申告したかしてないかは亡くなっていたら家族にも教える事が出来ないと言われました。それが分からないと申告が出来ないのでしょうか?

申告をしていて、税額が増える場合は修正申告、税額が減る場合は更正の請求になります。
申告をしていなかった場合は、期限後申告になります。
分からないまま申告すると税務署も困ると思われますので、事情を詳しく説明するか、税理士に依頼してはいかがでしょうか。

本投稿は、2021年05月28日 17時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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