税理士ドットコム - [扶養控除]掛け持ちありのチャットレディの確定申告と扶養について - 1.以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 扶養控除
  4. 掛け持ちありのチャットレディの確定申告と扶養について

掛け持ちありのチャットレディの確定申告と扶養について

現在大学生でアルバイトをしております。
収入がほしいためチャットレディを始めるのですが、親からの扶養を外れないためにはそれぞれいくらまで稼いで大丈夫なのかを自分なりに調べましたので、解釈があっているか、また解釈した際に生じた質問について答えていただきたいです。

【アルバイトについて】
現在までで35万円程アルバイトの方で稼ぎがありますが、アルバイトの方は年間で65万以内に収めればいいと解釈しています。

【チャットレディについて】
チャットレディの方は収入から経費を引いたものが所得になり、それが48万円以内であればいいと解釈しています。

質問
Q1、扶養から外れたくないのですが、アルバイト65万以内+(収入-経費)の所得額が48万以下の場合、確定申告が必要となるか、扶養から外れないか
Q2、源泉徴収は給与なのか、給与の場合足すのか、引くのか
Q3、服や化粧品等を、新たにチャットレディのために購入したものであれば経費として入れていいのか
Q4、経費として一品目ごとの上限額(パソコン等の電子機器は1年間では10万円までで、残りは翌年に繰り越すと別サイトに載っていたため気になりました)、経費の合計金額の上限額等はあるのか
Q5、年末前に所得が48万を超えそうな際に、所得を減らすため年末に大量にコスプレグッズや化粧品を購入して調節することは許されるのか
Q6、領収書やクレジット明細等がない場合の対処法
Q7、開業届は出す必要があるのか
回答の方よろしくお願いします。

税理士の回答

1.以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、親の扶養内になり、確定申告は不要になります。48万円を超えると、扶養から外れ、確定申告が必要になります。
(1)給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
(2)雑所得(チャツトレディ)
収入金額-経費=雑所得金額
(3)(1)+(2)=合計所得金額
2.給与収入から源泉がされていれば、源泉が控除される前の金額が給与収入になります。
3.雑所得の収入を得るためにかかった費用は、経費にできます。
4.経費の合計金額の上限額等は、特にありません。
5.所得を減らすため年末に大量にコスプレグッズや化粧品を購入して調節することは認められません。
6.領収書等の証憑がない場合は、出金伝票で対応することになります。
7.今後、継続的に事業的にされていくのであれば、開業届を提出してよいと思います。しかし、そうでなければ、提出する必要はないです。

ご回答ありがとうございます
回答について更に疑問が生まれたため、解釈があっているかどうか確認していただきたいです

1について
もし、48万円以上稼いだとして、10万程のパソコンを購入した場合は確定申告が必要とならず、不要から外れないとのことですが、雑所得は、どれくらい使ったか等はどうやって示すのでしょうか?

2について
給与額に源泉徴収票分の金額を足せばいいということでしょうか?

1.PCが10万円以上であれば、全額経費にできません。固定資産に計上して減価償却費を経費にすることになります。経費は自己申告になりますので、領収書等の証憑を保存しておく必要があります。
2.給与収入金額から所得税等が控除されていれば、引く前の金額が給与収入金額になります。

いまいち聞きたいこととズレてしまっていたため質問の仕方を変更させていただきます。
確定申告をしない場合自分がどの程度経費として使用したかどうかは税務署等の方々にはわからないと思います。その場合、自分は確定申告等をしてません等の連絡が来た際にこのようなものを経費として使用したため確定申告していませんと領収書をそのときに提示すればいいということでしょうか?
それともはじめから確定申告は出しておく必要があるのでしょうか?

確定申告が不要の場合でも、経費については領収書等の証憑を保存しておく必要があります。税務署からの問い合わせがあれば、それらの証憑に基づいて経費の金額を提示することになります。なお、確定申告が必要ない場合は、確定申告書の提出は不要です。

本投稿は、2021年06月12日 03時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

扶養控除に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

扶養控除に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,139
直近30日 相談数
664
直近30日 税理士回答数
1,226