[扶養控除]扶養内アルバイトについて - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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扶養内アルバイトについて

①大学生の子(19歳)がアルバイトを始めました。課税年収いくらまでにしたら、色々、ややこしくないのでしょうか?
②妻が夫の扶養から抜け、年収200万以上になった場合、夫側は、所得税の増額と、妻分に、支給されていた家族手当支給止め以外に、何か他に税金などの増額はありますか?
住宅ローンあります。夫年収は、800万円以下です。

税理士の回答

①年収が103万円以下であれば、親の扶養内になります。
②配偶者の年収が200万円以上になると扶養から外れ、ご主人は配偶者特別控除を受けられなくなり、所得税、住民税の増額になります。

①子どもを扶養内にしておくのは、129万円までではなく、103万円ということですね。大学生のうちは20歳をこえても扶養出来るのでしょうか?②夫が700万円前後の年収だと、所得税と住民税はおいくら位上がりますか?

①扶養内になるためには、年収103万円以下にする必要があります。大学生のうちであれば、アルバイトの収入が103以下であれば親の扶養内になります。
②子どもさんが親の扶養から外れると、親は特定扶養控除(所得税63万円、住民税45万円)を受けられなくなり、以下の様に税負担が増えます。
1.所得税 特定扶養控除額63万円x10%=63,000円
2.住民税 特定扶養控除額45万円x10%=45,000円

度々、すみません。
妻が扶養から抜け200〜250万円程の年収になった場合の夫の住民税、所得税の増額も教えてください。

以下の様になると思います。
1.所得税
380,000円x20%=76,000円
相談者様、子供さんが扶養から外れると、ご主人の所得税の税率は10%から20%に上がる可能性があります。
2.住民税
330,000円x10%(定率)=33,000円

本投稿は、2021年06月13日 15時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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