大学四年生で130万円以上稼いだ場合
今年大学四年生で130万円以上バイトで稼いだ場合、どのような種類の税金をいつ払う必要があるのでしょうか。
就職先も決まり来年からは独立します。
来年は扶養を抜けるため130万円以上稼いでも問題ないのでしょうか。
税理士の回答

年収が103万円を超えると親の扶養から外れます。さらに年収が130万円を超えると、勤労学生控除を受けられなくなり所得税、住民税の課税が出ます。所得税については、毎月の給料から控除されます。住民税については、翌年の6月に納税通知書が市区町村から送付されます。翌年、社会人になれば親の扶養から外れますの、バイトの収入はいくら稼いでも影響はないと思います。
解答ありがとうございます。
所得税が毎月の給料から引かれるとのことですがそれは大学卒業後社会人になってからの給料から引かれると言う認識であっていますか?

給料から控除される所得税は、扶養控除等申告書が提出されていれば甲欄(月88,000円未満は非課税)で控除されます。これは、アルバイトの時も同様になります。
本投稿は、2021年06月13日 21時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。