扶養を抜けないためには
現在法人の代表取締役を務めており、役員報酬は年間で48万円の予定です。
その他に個人で業務委託を受けているのと海外FXで収入があります。
今年は扶養を抜けたくないと考えていますので、いくらまで収入を得て良いのでしょうか。訳あって開業はできないので、青色申告控除や白色申告控除は受けない予定です。
社会保険の扶養を抜けなくて済む収入額を教えていただきたいです。
よろしくお願い致します。
税理士の回答

以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、扶養内になり、確定申告は不要になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.雑所得(業務委託&FX)
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額
なお、社会保険の扶養については、給与収入金額と雑所得金額(FXを除く)の合計が130万円未満であれば、扶養内になると思います。
早速のご回答ありがとうございます。
1.の給与所得に関しましては私の場合−7万円となりますが、2との相殺はできなきのですよね?
(雑所得−7万円とはならないですよね?)
2の経費ですが、開業していなくても、家賃や光熱費、スマホ代などを経費にすることは可能なのでしょうか。
再度質問をしてしまい申し訳ないのですが、お時間がありましたらご回答いただけますと幸いです。

1. 2との相殺はできません。
2. 経費については、家賃は専用の部屋を使用して仕事をされていれば、面積按分で計上できると思います。そうでなければ、経費計上は難しいと思います。光熱費(電気代など)やスマホ代は収入を得るために使用された分(適正な按分が必要)は経費にできると思います。
ご回答ありがとうございます。
仕事の専用部屋は作っていないので、経費で上げるのは難しいですね。
開業していなくても光熱費やスマホ代を経費にできる点では安心いたしました。
お忙しい中ご回答いただきありがとうございました。
本投稿は、2021年06月19日 08時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。