103万扶養内 雑所得は何万まで
アルバイトを掛け持ちと、フードデリバリーをしており、扶養内でなるべく多く働きたいと考えています。
アルバイトは給与収入、フードデリバリーは雑所得になると思うのですが、雑所得の扱いが調べてもよくわからず、投稿させていただきました。
調べた内容は、
・雑所得が20万円以下であれば確定申告をする必要はない
(住民税の確定申告はしなければならない可能性がある)
・所得の合計が38万円以下なら確定申告をする必要はない
でした。
不明点は、
①給与収入が103万円で、雑所得が20万円以下の場合確定申告は不要となる(?)
→雑所得はノーカウントになる(?)
→所得の合計は38万円
→扶養内になる(?)
②アルバイトを掛け持ちしており、源泉徴収されているので確定申告をする予定ですが①の場合雑所得は申告しなくていいのかどうか
の2点です。ご回答いただけると幸いです。
税理士の回答

①給与所得者(年末調整をする人)は、副業の所得が20万円を超えると、確定申告が必要になります。20万円以下であれば、確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要になります。
なお、扶養の判定は、以下の様に合計所得金額が48万円を超えると、親の扶養から外れます。48万円以下であれば、扶養内になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.雑所得
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額
②確定申告をするのであれば、雑所得を含めて申告が必要になります。
本投稿は、2021年06月24日 14時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。