税扶養について
母親を税扶養に入れたいと思っています。父親は所得超過で税扶養に入れられないのですが、母親は所得が無いので扶養に入れたいです。母親だけ私の税扶養にする事は出来ますか?
母親 所得0円
父親 所得200万円 金融資産1000万円程です。
税理士の回答

回答します
「生計を一にして」おり、他の所得者(お父様など)の扶養になっていない場合は、貴方の扶養にすることはできます。
「生計を一にしている」とは、日常の生活の資を共にすることを指します。
同居の場合はそれだけでも「生計を一にしている」と考えられますし、別居の場合であっても生活費を送金するなどしている場合に「生計を一にしている」と考えられています。
国税庁HPの解説箇所を添付しますので参考にしてください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki2017/a/03/order3/yogo/3-3_y03.htm
父親の資産や年収により、私が母親を扶養に出来ない可能性もあるのでしょうか?
私の年収 400万
父親の年収200万

回答します
そのようなことはありません。
所得者が2名以上(今回であれば、お父様と貴方)いる場合、どの所得者の扶養に入れるかは任意となっています。
国税庁HPの個別質疑にも同様の回答がありますので、参考にしてください。
「個別質疑」
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/gensen/03/09.htm
本投稿は、2021年06月26日 15時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。