103万の壁と確定申告について
親の扶養に入っている学生です。
調べたのですが、不安なので合っているのか確認して頂きたいです。
現在アルバイトを3つ掛け持ちしており、
メインのバイト →60万
掛け持ち1 → 12万
掛け持ち2 → 2万
こちらの収入を合算すると年間で74万程度です。
その他には外注工賃としてデザイナー料で年間6万円頂いています。
アルバイトのほうは給与なので、
①74万-55万(給与所得控除)=19万
外注工賃は報酬になるので
②6万-(経費0円)=6万
①+②=25万<38万円(扶養控除額)
この計算だと扶養範囲内になると思うのですが正しいでしょうか?
また、アルバイトを掛け持ちしている場合は確定申告を「したほうがいい」という情報と「しなければならない」という情報があります。一体どちらが正しいのでしょうか?
"掛け持ちをしていても収入の合算が103万を超え無ければ確定申告をしなくてもよい"
という情報と、
"掛け持ち先の収入が20万円以上だった場合は税金が引かれ、確定申告しなければならない"
という情報を得て混乱しています。
私の場合、掛け持ち先の1つが20万を超えることはないのですが、
(掛け持ち1+掛け持ち2+デザイナー料)を合わせると20万円を越してしまいます。
この場合も税金が引かれ、確定申告をしなくてはならないのでしょうか?
お手数ですが、ご回答の程よろしくお願いします。
税理士の回答

1.給与所得と雑所得(報酬)の合計所得金額が48万円(令和2年から)以下であれば、親の扶養内になり、確定申告は不要になります。
2.合計所得金額が48万円以下の場合、確定申告の義務はありません。しかし、給与収入から所得税が控除されていれば、確定申告(還付申告)をすれば控除された所得税は還付されます。
3.(掛け持ち1+掛け持ち2+デザイナー料)が20万円をこえる場合でも、合計所得金額が48万円以下であれば、確定申告は不要になります。
理解出来ました!丁寧に回答していただき、ありがとうございます!
本投稿は、2021年07月01日 21時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。