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103万の壁と確定申告について

親の扶養に入っている学生です。
調べたのですが、不安なので合っているのか確認して頂きたいです。


現在アルバイトを3つ掛け持ちしており、

メインのバイト →60万
掛け持ち1 → 12万
掛け持ち2 → 2万

こちらの収入を合算すると年間で74万程度です。

その他には外注工賃としてデザイナー料で年間6万円頂いています。

アルバイトのほうは給与なので、
①74万-55万(給与所得控除)=19万

外注工賃は報酬になるので
②6万-(経費0円)=6万

①+②=25万<38万円(扶養控除額)

この計算だと扶養範囲内になると思うのですが正しいでしょうか?


また、アルバイトを掛け持ちしている場合は確定申告を「したほうがいい」という情報と「しなければならない」という情報があります。一体どちらが正しいのでしょうか?

"掛け持ちをしていても収入の合算が103万を超え無ければ確定申告をしなくてもよい"
という情報と、
"掛け持ち先の収入が20万円以上だった場合は税金が引かれ、確定申告しなければならない"
という情報を得て混乱しています。


私の場合、掛け持ち先の1つが20万を超えることはないのですが、
(掛け持ち1+掛け持ち2+デザイナー料)を合わせると20万円を越してしまいます。

この場合も税金が引かれ、確定申告をしなくてはならないのでしょうか?


お手数ですが、ご回答の程よろしくお願いします。

税理士の回答

1.給与所得と雑所得(報酬)の合計所得金額が48万円(令和2年から)以下であれば、親の扶養内になり、確定申告は不要になります。
2.合計所得金額が48万円以下の場合、確定申告の義務はありません。しかし、給与収入から所得税が控除されていれば、確定申告(還付申告)をすれば控除された所得税は還付されます。
3.(掛け持ち1+掛け持ち2+デザイナー料)が20万円をこえる場合でも、合計所得金額が48万円以下であれば、確定申告は不要になります。

本投稿は、2021年07月01日 21時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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