留学中の日本への所得税について
現在海外に留学3年目になります。
日本から出国する時住所を抜いていません。
学生が終わってからその後すぐ留学の為に出国したので、親の扶養に現在入っています。
役所から海外にいたとしても収入があるのなら申告し、扶養以上に稼いでいるのなら親の扶養から外れ、所得税を払う必要があると言われたと家族から連絡がありました。
自分で調べたところ、1年以上海外にいた場合は住所が日本にあったとしても非居住者となり所得税を支払う義務はない、と出てきたのですが、それは合っているのでしょうか?
ただ、私の場合は親の扶養に入っているので、その年の収入によっては申告し扶養は外れるのか外れないのか、所得税は払う義務はあるのか分かりません。
どうか回答をよろしくお願いいたします。
税理士の回答

土師弘之
1年以上海外に居住する目的で出国した場合には出国時から、それ以外の場合には1年以上海外に居住した場合には1年経過後に、日本では「非居住者」となります。
「非居住者」となれば、日本国内で収入を得ていない限り所得税は課税されません。居住国で申告・納税することになります。
非居住者であっても「扶養親族」になることはできますが、以下の要件等が必要になります。
・納税者と生計を一にしていること(生活費を送金していること)
・年間の合計所得金額が48万円以下であること(日本の所得税法の規定により計算する)
これを証明するために、当該親族にかかる「親族関係書類」と「送金関係書類」を会社あるいは税務署に提出する必要があります。
回答ありがとうございます。
おそらく私は扶養から外れることになりそうなのですが、そうなると払わなくてはいけない税金も本来増えると思うのですが、非居住者の場合は日本で収入を得ていない場合払わなくていい税金などは出てくるのでしょうか?

土師弘之
日本の非居住者は、日本で収入を得ていない場合は日本では納税が発生しませんが、居住国では原則として支払わなければならない税金は発生するはずです。
本投稿は、2021年07月15日 09時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。