学生 副業 確定申告 税金
飲食店のアルバイトをしている大学生です。
ネットでの副業を始めようと思っていて、その際に扶養を外れないためにはどれくらいまでなら稼いでいいのか知りたいです。
ほかの相談者様に対する回答を見て、
・アルバイトは給与所得に割り当てられ、年間所得103万円を超えると親の扶養から外れる
・ネット副業での収入は雑所得に割り当てられ、年間所得が38万円を超えると税金の扶養(?)から外れる
と解釈したのですが合っていますでしょうか?
またその場合、アルバイトで年間所得103万円以下+副業で年間所得38万円以下であれば課税対象にはならず、確定申告も必要ないということでしょうか。それとも、給与所得と副業での所得どちらも合わせて年間103万円以下でないといけないのでしょうか?
質問ばかりして大変申し訳ないのですが、税金について無知なので分かりやすく教えていただけると助かります(><)
回答よろしくお願い致します。
税理士の回答

中田裕二
扶養内でいるためには年間の合計所得額が48万円以下でなければなりません。
合計所得額とは給与所得の所得額と雑所得の所得額の合計です。
給与所得の所得額は給与収入が103万円だとすれば103-55=48万円です。
雑所得の所得額は収入が48万円で必要経費がなければ48-0=48万円です。
従って、扶養内でいるためには例えば、
①給与収入が55万円までならば、雑所得の所得額は48万円までです。
②給与収入が75万円なら、雑所得の所得額は28万円までです。
③給与収入が103万円なら、雑所得の所得額は0円でなければなりません。
お分かりでしょうか。
深夜にも関わらず回答して頂き、ありがとうございます!
合計の所得額を48万円以下にしなければならないのですね。
文章中の「給与所得の所得額は給与収入が103万円だとすれば103-55=48万円」という部分の55万円はどう言ったお金なのでしょうか?

中田裕二
給与収入が1,619,000円未満の場合、給与収入から55万円を控除した金額が所得額になります。
いわば、給与所得の必要経費といっていいでしょう。
なるほど!
とても分かりやすくて助かりました。ご回答ありがとうございました<(_ _)>
本投稿は、2021年07月18日 00時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。