税理士ドットコム - [扶養控除]税法上の扶養の合計所得金額とは - 1.基礎控除を適用する前の所得(85万)となります。
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税法上の扶養の合計所得金額とは

閲覧ありがとうございます。

当方大学生でアルバイトなどはしておりません。
数ヶ月前に85万ほどの雑所得が入り、親の扶養を外れるのか不安で扶養について調べていたところ

年間の合計所得金額が48万円以下(令和元年分以前は38万円以下)であること。

ということを知りました。
そこで質問なのですが、この合計所得金額とは

1.基礎控除を適用する前の所得(85万)
2.基礎控除を適用した後の所得(37万)

のどちらなのかよくわかりません。

お忙しいところ申し訳ありませんがご教示頂けると幸いです。

税理士の回答

ご回答ありがとうございました。
ベストアンサーにしていただきます。

 回答します。

 お尋ねの場合、「1」の85万円となり、貴方は扶養から外れることになりになります

 合計所得金額とは、基礎控除など「人的控除」を控除する「前」の各所得金額の合計額になります。
 
 なお、雑所得金額の算出の方法は
  収入金額 ー 必要経費 =雑所得金額 となりますので、
 貴方の収入が雑所得だけであれば、この算式で出された雑所得金額が48万円を超えた場合扶養から外れることになります。

ご回答いただきありがとうございます。

合計所得金額についてよく理解することができました。

丁寧な回答をしていただいたにもかかわらず、ベストアンサーにできないことが残念に思います。

本当にありがとうございました。


イエイエこちらこそ、回答のタイミングが遅くなって申し訳ございません。
 少しでもお役に立てましたら幸甚です。

本投稿は、2021年07月20日 07時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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