税法上の扶養の合計所得金額とは
閲覧ありがとうございます。
当方大学生でアルバイトなどはしておりません。
数ヶ月前に85万ほどの雑所得が入り、親の扶養を外れるのか不安で扶養について調べていたところ
年間の合計所得金額が48万円以下(令和元年分以前は38万円以下)であること。
ということを知りました。
そこで質問なのですが、この合計所得金額とは
1.基礎控除を適用する前の所得(85万)
2.基礎控除を適用した後の所得(37万)
のどちらなのかよくわかりません。
お忙しいところ申し訳ありませんがご教示頂けると幸いです。
税理士の回答

中島吉央
1.基礎控除を適用する前の所得(85万)
となります。
ご回答ありがとうございました。
ベストアンサーにしていただきます。

回答します。
お尋ねの場合、「1」の85万円となり、貴方は扶養から外れることになりになります
合計所得金額とは、基礎控除など「人的控除」を控除する「前」の各所得金額の合計額になります。
なお、雑所得金額の算出の方法は
収入金額 ー 必要経費 =雑所得金額 となりますので、
貴方の収入が雑所得だけであれば、この算式で出された雑所得金額が48万円を超えた場合扶養から外れることになります。
ご回答いただきありがとうございます。
合計所得金額についてよく理解することができました。
丁寧な回答をしていただいたにもかかわらず、ベストアンサーにできないことが残念に思います。
本当にありがとうございました。

イエイエこちらこそ、回答のタイミングが遅くなって申し訳ございません。
少しでもお役に立てましたら幸甚です。
本投稿は、2021年07月20日 07時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。