同居母の老人扶養の是非とその他の扶養控除などの制度について
年金収入が158万を超える母と同居の場合、老人扶養申告は出来ないかと思いますが、その他に扶養控除などの制度はありませんか?
税理士の回答

回答します
扶養親族(扶養控除等の対象となる者)のうち、70歳以上の方が「老人扶養親族」に該当するため、扶養控除などの制度はありません。
ただし、お母様が扶養から外れたとしても、お母様の社会保険料で年金から控除されていないものや医療費などで、貴方が支払っている場合はそれらの控除を貴方ですることができます。
早速のご回答ありがとうございました。
内容につき理解いたしました。
ありがとうございました。

ベストアンサーをありがとうございました。
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本投稿は、2021年08月01日 15時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。