税理士ドットコム - [扶養控除]報酬と給与所得がある場合の扶養条件 - 報酬は開業届の提出がなければ雑所得になります。...
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報酬と給与所得がある場合の扶養条件

今年から給与所得と報酬で生計を立てているものです。
報酬の分が経費がかかる仕事で、おそらく今年は赤字になるかと思われます。
この場合、例えば報酬で30万円の赤字が出た場合、給与所得の方から30万引いた数字が最終的な所得となるのでしょうか?
130万位内の社会保険の扶養に入りたいのですが、もし給与所得が少しオーバーしても報酬の方で赤字が出ていたら大丈夫でしょうか?

税理士の回答

報酬は開業届の提出がなければ雑所得になります。雑所得の赤は、給与所得との損益通算ができません。
なお、社会保険の扶養については、給与収入金額と雑所得金額(赤であれば0)の合計額が130万円未満であれば、扶養内になると思います。詳細については、社会保険事務所に確認をされるのが良いと思います。

本投稿は、2021年08月04日 08時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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