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学生結婚の扶養・仕送りの贈与税について

現在わたしが大学3年、彼が4年で次の春に就職予定ですが、秋に学生結婚で入籍を予定しています。
現在わたしは一人暮らしで父から仕送りを貰い生活している状況で、入籍後、彼が就職した後も仕送りでの生活が続く予定です。

この場合、扶養控除や、国民保険の扶養は父から彼に変更しなければならないのでしょうか。
また、その場合、父から貰う仕送りには贈与税は発生するのでしょうか。

回答よろしくお願い致します。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

この場合、扶養控除や、国民保険の扶養は父から彼に変更しなければならないのでしょうか。
→扶養控除については、婚姻後も引き続きお父様から仕送りで生活、つまり生計を一とするようですので、お父様で扶養控除を適用できると考えます。
 国民健康保険については、税理士の専門外ですので、役所にご確認願います。(世帯ごとに計算しているので、婚姻後お父様世帯を抜けなければ、これまでと変わらないと思います。)

国税庁HP: 扶養控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180.htm


父から貰う仕送りには贈与税は発生するのでしょうか。
→扶養義務者(お父様)から、必要な都度される生活費の贈与は、贈与税の非課税に当たります。
 したがって、贈与税は課税されません。

国税庁HP: 贈与税がかからない場合
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4405.htm

本投稿は、2021年08月06日 00時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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