扶養について
大学生です。
アルバイトをしながら同人活動をしています。
20万以上の利益は出さないので確定申告は不要かと思いますが、出た利益はバイト代と併せて扶養内(103万)の対象になるのでしょうか?
また、レシートをとっていない物を経費として算出する方法はありますでしょうか…?
税理士の回答

扶養の判定は、以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、親の扶養内になり、確定申告は不要になります。48万円を超えると、親の扶養から外れ、確定申告が必要になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.雑所得(同人活動)
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額
経費については、領収がない場合、金額が分かれば出金伝票を発行して日付、金額、内容を記載して対応することになると思います。

回答します
【扶養について】
給与所得以外の所得が、20万円以下で確定申告が不要であっても、「扶養の範囲に含まれるか否か」の判定には、その他の所得も含めて判定します。
また、所得税の確定申告は不要であっても住民税の申告は必要になります。
なお、扶養の判定は「合計所得金額が48万円」以下であるか否かで行います。
103万円という収入金額は、給与所得のみの場合の収入金額の目安となります。
所得税法上では、各所得の性格に応じて、その所得金額の算定方法は異なり、それらの所得を合計して「合計所得金額」を算出します。
例えば
アルバイト収入は給与所得になります
給与収入 - 給与所得控除金額(最低55万円)=給与所得金額
同人かとどうによる所得(雑所得と考えられます)
収入金額 - 必要経費 = 雑所得金額
この収入だけの場合「合計所得金額」は
給与所得金額 + 雑所得金額 = 合計所得金額 となり、この金額が48万円以下であれば、貴方は親御様の扶養に入ることになります。
【経費について】
必要経費について、レシートなどが発行されないものなどは、レシートがなくとも常識的には経費に算入することは可能と思われます。
また、レシートを紛失した場合などは、例えば「出金伝票」を作成し、何にいくら使用したか、紛失した理由なども含めて、その経費の根拠を記載している場合はある程度は経費として認められると思いますが、確実とは言い切れません。申し訳ございません。
本投稿は、2021年08月06日 14時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。