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扶養範囲内に収める為の給与所得+事業所得の額について

当方、年収800万未満の夫の扶養に入っており、アルバイトによる年40万の収入が見込まれております。

また、開業届は出してませんが、ハンドメイド収入がある為、翌年に事業所得として白色申告を予定しています。

上記を踏まえた点で3点お伺い致します。

①配偶者控除又は配偶者特別控除を受ける為、事業所得をそれぞれいくらまで抑えれば良いでしょうか。

②国民年金第3号被保険者や夫の健康保険加入を維持したい場合、事業所得をいくらまで抑えれば良いでしょうか。

③以下の解釈が正しいかお教え願います。
・事業所得33万を超える場合、住民税支払い義務
・事業所得38万を超える場合、所得税支払い義務
・事業所得48万を超える場合、配偶者控除外れる
・事業所得+給与所得が130万以下なら社会保険料支払い不要
・事業所得+給与所得が133万以下なら配偶者特別控除範囲内

税について知識が乏しい為、お手柔らかにご教授いただけますと幸いです。
何卒、よろしくお願いいたします。

税理士の回答

考えは大体あっています。
青色を申請ください。貸借対照表を付けると、最大65万円控除です。
大きいです。
始めると同時に開業届と青色を出してください。
社会保険の件は、会社の担当者に年には念のため、聞いておくことです。
夫に、配偶者手当はないかどうかも聞いてください。

所得と収入がゴチャゴチャになっています。

所得税の配偶者控除を受けるためには、所得48万円以下、超えても所得95万円までの配偶者特別控除は38万円です。

社会保険の扶養は、原則、収入130万円未満(月額108,333円以下)です。ここは、所得ではありませんが、売上原価など直接かかる経費は引いた額で判定するところが多いようです。
取扱いの詳細は組合又は協会により異なりますから、詳しく知りたい場合は、組合又は協会にお尋ねください。


・事業所得33万を超える場合、住民税支払い義務

所得税は、所得控除を超える所得で課税となりますが、住民税は別に規定があり、お住まいの市町村により額が異なります。
課税されるのは、38~45万円を超える金額からとなります。

・事業所得38万を超える場合、所得税支払い義務

基礎控除は48万円です。他の控除がなければ、48万円を超えれば所得税の支払い義務が発生します。

・事業所得48万を超える場合、配偶者控除外れる

そのとおりです。

・事業所得+給与所得が130万以下なら社会保険料支払い不要

所得ではなく、「収入金額が」の誤りです。
また、130万円以下ではなく、130万円未満です。
基本は、月額判定、数ヶ月連続して超えた場合に外されることが多いようです。
※ 以下はその数値を含み、未満は含まないところに違いがあります。


・事業所得+給与所得が133万以下なら配偶者特別控除範囲内

その通りです。

ご回答くださり誠にありがとうございます。お陰様でだいぶ疑問点が解消しました。あともう3点お伺いしたいのですが、


①給与が40万の場合、給与所得控除55万で給与所得が無い為、

・配偶者控除 事業所得が48万以下
・配偶者控除特別 事業所得38万円超95万未満
・住民税は市町村で変わるが、38~45万円を超えた場合支払義務
・48万を越えれば所得税支払義務

上記の内容で正しいでしょうか?


②夫の組合で130万未満及び恒常的に月額108,333円を超えて無い場合は、被扶養者として認定を受けられると記載がありました。

この月額は、月額の給与収入+月額の事業収入(所得ではないが売上から必要経費は引いた額)でよろしいでしょうか?

③恒常的との事なので、2ヶ月連続で108,333円を超えても他の月で一切越えて無ければ問題無いでしょうか?


恐れ入りますが、お手隙の際にご回答いただけますと幸いです。

本投稿は、2021年08月16日 11時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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