修士2年です。年間給与が130万を超えてしまいました。
お世話になっております。現在ベンチャー系の企業でアルバイトをしています。
9月支給分を持って勤労学生控除の130万を2万ほどすでに超過していることがわかりました。
また、来年4月から大学を卒業し会社働くことが決まっています。
参考
被扶養者の収入の確認における留意点について
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T200427S0180.pdf
Q1. 厚労省からの通達により、「結果的に130万を超えても、この1年のみなら取り消さないこと」のような表現があります。この場合、自分は保険組合に残ることは出来ないでしょうか?
Q2. 130万をすでに超えてしまっている場合、残り10月11月12月の3回の給与支給がありますが、それらは減らしたほうが良いでしょうか?もう社会保険料など払わなければいけないことが確定しているので、稼いでしまった方が良いのでしょうか?
よろしくお願いします。
税理士の回答

竹中公剛
Q1・・・扶養者の健康保険組合にまずは尋ねください。
Q2・・・難しい問題です。やはり、扶養者の健康保険組合などにお聞きください。
本投稿は、2021年09月21日 11時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。