[扶養控除]アルバイトと雑所得について。 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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アルバイトと雑所得について。

高校生でアルバイトをしながらTune Core Japanという代行会社を使ってiTunes等に音楽配信をしています。
・アルバイトの給料は月88000円未満の為源泉徴収はされていません
・音楽配信の収益が20万以下です。
・親の供養に入っています。

この場合確定申告などの手続きは必要でしょうか?

税理士の回答

以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、親の扶養内になり、確定申告は不要になります。48万円を超えると、親の扶養から外れ、確定申告が必要になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.雑所得(音楽配信)
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額

本投稿は、2021年09月21日 14時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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