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風俗業にて働く際の確定申告不要、また扶養内にいる事のできる最低限度額を教えてください

私は親の扶養に入っています。
親は個人営業主です。

最近、風俗系のバイトをしようと考えています。

永遠に風俗業で働き続けたいわけではないし、数100万もの大金が欲しい訳ではなく、2、30万程度稼ぎたいです。

「風俗業は個人事業主と同じ扱いを受けるため、103万ではなく、38万?20万?(あやふやですいません)以内に収入を抑えないと扶養から外れる」と聞きました。
 
それでは稼いだ金額が38万?20万?以下の場合は扶養から外れる事も、自身で確定申告を行う必要もなくなるのでしょうか?

是非明確な確定申告不要、扶養控除を受けない最低限度額を教えていただきたいです。

(色々調べてみたのですが「経費などを申請すれば超えても平気!」「税務署も暇じゃ無いし、有名嬢にならなきゃバレない!」等自由に書かれていて、混乱しただけでした。)

長々と綴ってしまい、申し訳ありません。
返答をよろしくお願い致します。

税理士の回答

扶養控除の対象となる扶養親族の要件は、「その年の合計所得金額が48万円以下」です。
令和元年までは38万円でしたが、令和2年から48万円に変わりました。

問題は合計所得金額とは何?というところです。
アルバイトなどの給料は、103万円の収入が48万円の所得になります。

個人事業主の場合は、収入から費用を差し引いた残額が所得になります。
個人事業主で費用が0円の場合は、48万円の収入がそのまま所得になります。

よって、扶養親族から外れることなく、かつ、確定申告も必要ない場合は、年間48万円以下の収入ということになります。


丁寧な回答をありがとうございます。

つまり、稼ぎを48万円以下に抑えれば親の扶養から外れてしまう事はないんですね。

疑問なのですが、稼ぎを48万以下に抑えた場合親の確定申告や年末調整時には今年度稼いだ金額すらも言わなくていいのでしょうか?

48万以下なら、収入が0円と同等の扱いになり、何もしなくてもいいという認識であっていますか?

厳密には、親御さんがお勤めの会社で年末調整をする際に、扶養親族の所得の見積額を記載する書類はあります。(扶養控除等申告書といいます)

しかし、48万円以下の場合は、0円と記載した場合と結果に変わりはないです。

なるほど…実は私の親は自営業なのですが、変わらないのでしょうか?

何か会社勤めと自営業で異なり、親にわかってしまうような点はありませんか?

しつこくお尋ねしてしまって申し訳ないです。

自営業であれば、通常、扶養親族の所得の見積額を記載することはありません。

収入が48万円以下であれば、「その年の合計所得金額が48万円以下」という扶養親族の要件を満たすので、税金の面から親御さんにわかるということはないかと思います。

そうなんですね、年末調整や確定申告について今迄父や勤め先に任せっきりでよく理解しておらず、お恥ずかしい限りです。
これを機に少しはそういった世の中の仕組みについての知識を深めようと思います。
最後まで丁寧に答えてくださり、本当にありがとうございました。
少し気持ちが楽になりました。

本投稿は、2021年09月21日 18時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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