[扶養控除]勤労学生控除について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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勤労学生控除について

今年2021年のアルバイトの収入が103万円をこのままだと超しそうです。
103万を超えるとかかる税金は何がいくらなのでしょうか?
どれだけ手取りが減るのでしょうか?
まだ、勤労学生控除の制度で130万という壁があると聞いているのですが、この制度ではなんの税金がどのくらい戻ってきて、なんの税金がどのくらい取られてしまうのでしょうか?

税理士の回答

1.アルバイトの収入が103万円を超えると、親の扶養から外れ、所得税、住民税が以下の様に課税になります。
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
(1)所得税
給与所得金額-基礎控除額48万円=課税所得金額
課税所得金額x5%=所得税額
(2)住民税
給与所得金額-基礎控除額43万円=課税所得金額
課税所得金額x10%(定率)=住民税額
2.年収が130万円以下であれば、勤労学生控除27万円を受けられ所得税は非課税になります。住民税については、年収が124万円以下であれば、住民税の所得割は非課税になります。なお、年収が100万円を超えると、住民税の均等割(5,000円)は課税になります。

本投稿は、2021年09月24日 01時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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