扶養に入っているフリーターが年収103万を越えたらどのくらい課税されますか?
扶養家族に入っているフリーターです。現在2つの企業から給与を得ています。
片方では103万を越えず合計が103万でも税務署に発覚しますか?発覚した場合どのくらい課税されますか?また、扶養家族が一人減った場合の課税額も伺いたいです。
税理士の回答

2か所の給与収入が103万円を超えると、親の扶養から外れ、確定申告が必要になります。103万円までは、所得税は非課税になります。103万円を超えると、以下の様に課税になります。
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
給与所得金額-基礎控除額48万円=課税所得金額
課税所得金額x5%=所得税額
また、親の税負担は以下の様になります。
1.所得税 扶養控除額38万円x10%=38,000円
親の収入が分からないため所得税の税率は10%として計算します。
2.住民税 扶養控除額33万円x10%=33,000円
本投稿は、2021年09月28日 15時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。